朝日新聞2009(平成21)年4月1日記事を写真で引用
昔のスクラップ記事がたまたま目につきました。
長期使用製品の安全点検に関する記事です。
家庭用品修理士が知っておく必要がある情報だと思いましたので、現状を勉強してみました。
平成24年6月 経済産業省ガイドライン
消費生活用製品安全法等に基づく
長期使用製品点検制度及び長期使用製品安全表示制度の解説より。
長期使用製品点検制度
背景:
平成19年2月の小型ガス湯沸器に係る死亡事故等、製品の経年劣化が主因となる重大な事故が発生しており、市場出荷後の製品につき経年劣化による事故を未然に防止するための措置の必要性が認識されるに至りました。
対象製品は、「特定保守製品」と呼びます。
経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生
命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものを「特定保守製品」として政令で定める。
点検期間の設定
「設計標準使用期間」、「点検期間」が表示されます。
取得者は、使っていることを報告する必要があります。
期間は10年等です。
特定保守製品の取得者に対する点検等の必要性及びユーザー登録の必要性についての説明義務
「使用開始の時期から」ではなく、「製造時期から○○年」となることに注意して下さい)
点検の実施:
メーカーによる点検が必要なときは、応じなければいけません。
○ 特定保守製品の所有者(賃貸人を含む)の点検実施責務(法第32条の14)
○ 特定製造事業者等の点検応諾義務(法第32条の15)
対象製品:
(1) 都市ガス用瞬間湯沸器(屋内式)
(2) 液化石油ガス用瞬間湯沸器(屋内式)
(3) 石油給湯機
(4) 都市ガス用ふろがま(屋内式)
(5) 液化石油ガス用ふろがま(屋内式)
(6) 石油ふろがま(屋内式、屋外式とも対象となります。)
(7) 電気食器洗機(ビルトイン式)
(8) 石油温風暖房機(密閉燃焼式)
(9) 浴室用電気乾燥機
上記9品目は、法施行日(平成21年4月1日)前に製造・輸入されたもの(既販品)も含め、特定保守製品に該当することとなります。しかし、既販品に対する製品本体への表示等は・・・
平成21年4月1日以降に製造・輸入された特定保守製品のみに適用されます。
表示:
点検期間は、「20XX年6月〜20YY年5月」と歴日で示す必要があります 。
製品に対し、特定保守製品であること、設計標準使用期間等が表示される。
点検時期の自動表示例
実際の製品例:
消費生活用製品安全法(e-gov)
消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故の報告義務
(消費者庁)
>> 長期使用製品安全表示制度については続けてUPします。
先日ホームセンターに行ったおり、普段全然気にしてなかった「商品掲示板」なるものを見てみたら商品に対しての注意喚起が数点貼られていました。
しかし何しろ経年劣化対策となると、どこまで購入者を追っかけてFOLLOWできるものやら。。