ガス検知器の有効期限切れの際に、火災報知装置についてわかっていないことを実感しました。
そこで、少し勉強してみました。
ここには、消防法改正による火災報知機の設置義務化がからんでいましたので、非常にわかりにくく感じました。
簡単にまとめると、
・今作っている集合住宅には、各部屋に煙検知器の設置が必要
・従来のマンションには、煙検知器は設置されておらず、熱検知器等がついている。
・従来の熱検知器を煙検知器にしなくても、罰則は無い。
要するに、求められている火災報知機は、「煙検知器」です。
煙が、火事(火災)の初期検知に有効だということです。
ただし台所などでは、もともと煙が出るので、熱式で良い。
ということです。
ネットを調べると、一般的な用語の「火災報知器」と法令用語の「住宅用防災警報器」とが混同されているので、わかりにくくなります。
集合住宅などで設置されている火災等検知器
1 熱感知器(熱式)
半導体式、バイメタル式、差動チャンバー式
2 煙検知器(煙式)
光式、イオン式
3 ガス検知器
各種ガスサセンサ
結局のところ何が義務化?
⇒ 住宅用防災機器を、条例で定める指定の場所に取り付けること。 (条例:都道府県、市町村で定める法)
⇒ 住宅用防災警報機とは、煙探知機のこと。
⇒ 取り付ける場所は?(東京都の場合)
設置場所 | 住宅用火災警報器の種類 |
・居室 (居間、ダイニング、子供部屋、寝室など) ・階段 | 煙式 |
・台所又は火災以外の煙を感知し警報を発するおそれのある場所 | 煙式又は熱式 |
※煙式の方が熱式よりも火災を早く感知することができるので、台所などにも煙式を設置することを推奨しています。
参照:東京消防庁
適用法令:根拠 (指定の無いリンクは法令データ提供システムによります。)
消防法第九条の二 住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。
2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。
住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令を次のように定める。住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令
消防庁 消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律の公布について
用語の定義:
住宅用防災警報器:住宅(消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第九条の二第一項 に規定する住宅をいう。以下同じ。)における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器(煙を感知するものに限る。)であつて、感知部、警報部等で構成されたもの。 出所:住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令
感知器: 火災により生ずる熱、火災により生ずる燃焼生成物(以下「煙」という。)又は火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知し、火災信号又は火災情報信号を受信機若しくは中継器又は消火設備等に発信するものをいう。 出所:火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令
住宅用火災警報器:住宅において発生した火災を感知し警報を発する機械器具で規則で定めるもの 出所:東京都火災防止条例第五十五条の五の四
住宅用防災機器: 住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいう。出所:消防法第九条の二
参考になるサイト等:
消防法の改正 住宅用防災機器(火災報知機等)の設置義務について 全国宅地建物取引業保証協会
設置義務化されても、未設置での罰則規定はありません。 東京都火災防止条例第六十五条
自動火災報知設備の設置工事は、消防法に定められた甲種四類消防設備士でなければ工事することができません。消防法第一七条の五
配線式の住宅用火災警報器の場合、第二種電気工事士の資格が必要になります。